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お客様Q&A |
Q
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自宅に訪問して実施するガスの点検の頻度はどのようになっていますか? |
A. |
同じLPガスをお使いになっても適用される法律によって違います。お客様宅にお邪魔して実施する点検は下記のとおりです。 液化石油ガス法 → 4年に1回以上 ※ガス販売会社が認定販売事業者であれば10年に1回以上です。 ガス事業法 → 40ケ月に1回以上 点検は全国全て無料です。修理・交換部品等発生した場合は原則的に有料となります。 |
Q
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引越しするのですが手続きは? |
A. |
お引越しの日時、器具取り外し・取り付けの有無等を事前に、現在取引されているガス販売会社とお引越し先のガス販売会社にご連絡下さい。連絡時にガスの種類(LPガスか都市ガスか)も確認しておくとよいでしょう。 |
Q
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不要になった小さいガスボンベの処分をしたいのですが |
A. |
現在取引されているガス販売会社又は購入したガス販売会社にご相談下さい。不燃ごみとしては処理できません。 |
Q
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小型ガス湯沸器を自分で取り付けたところ、ゴム管で繋ぐのはダメですと言われました。なぜですか? |
A. |
ガス湯沸器は固定式燃焼機器といい、ゴム管による接続は認められていません。ガス販売会社に燃焼器用ホース又はLPガス用金属フレキシブルホースで接続して貰いましょう。 |
Q
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貰ったガス器具を使用したいのですが |
A. |
現在LPガスをご利用中で、貰ったガス器具がLPガス用であれば使用可能です。都市ガス用の器具であれば改造することによってLPガスでもご使用頂けます。費用はお客様負担となります。ガス販売会社又はガス機器メーカーにお問合せ下さい。 |
Q
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ガスを使用するとガス臭い気がするのですが |
A. |
ガスの使用を中止し、お取引先のガス販売会社に連絡して点検を受けて下さい。又、換気扇や電気製品のスイッチは操作しないで下さい。点検されても料金は請求されません。 |
Q
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ガス警報器の取り付け位置を知りたいのですが |
A. |
LPガスをご利用であれば、LPガス用警報器を床から30cm以内、ガス器具から4m以内に設置し、電源プラグはコンセントに差し込んで下さい。又、警報器の付近に物を置いたり水が掛からないようにご注意下さい。 |
Q
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取引しているガス販売会社以外でガス料金に関する相談が出来る所はありますか? |
A. |
「一般社団法人北海道LPガス協会」に相談窓口があります。フリーダイヤル・メールでご相談頂けます。 |
Q
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屋内でLPガス容器を使用する場合の上限は何Kg容器までですか? |
A |
使用形態で異なります。ガスメーターを設置して体積販売する場合は屋内でも10Kg容器が使用可能です。 |
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ガスメーターを設置しないで(重量販売)使用する場合下記の条件となります。 |
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セーフティカップリング付き設備→10Kg容器まで使用可能 |
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セーフティカップリングの無い設備→8Kg容器まで使用可能 |
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※セーフティカップリングは一般的に普及していない為、8Kg容器が上限と考えると無難です。 |
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容器の取付・交換、4年毎の調査・点検は販売店が行いますので必ずご協力下さい。 |
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業界Q&A |
Q |
自社の敷地内のLPガス収納庫(販売施設)に必要な看板を教えて下さい。 |
A |
「燃・LPガス貯蔵施設」「火気厳禁」「関係者以外立入禁止」の3種類を最低1枚づつ設置して下さい。 |
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LPガスの看板は白地に赤文字です。 |
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LPガス収納庫(販売施設)が敷地内にない(離れた場所)場合は「緊急連絡先」の表示も必要です。 |
Q
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販売事業報告の提出期限は? |
A. |
各販売事業者毎の年度末から3ヶ月以内です。(12月末決算の事業者は翌年3月末日までとなります) |
Q
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販売事業報告での消費者数のカウント方法は? |
A. |
メーター数でカウントします。空き家は除外します。 |
Q. |
ガスFFストーブが移動式燃焼機器だと聞きましたが、固定式燃焼機器ではないのですか? |
A. |
平成17年5月現在、ガスFF式ストーブは「移動式燃焼機器」に含まれています。但しゴム管接続は不可です。 |
Q
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液化石油ガス設備士の再講習の頻度はどのようになっていますか? |
A |
1回目の講習は、免状交付日の、翌年度の開始の日から3年以内 2回目以降は、前回の講習を受けた日の、翌年度の開始の日から5年以内です。 |
Q |
丙種ガス主任技術者試験のテキストが欲しいのですが何処に注文すると良いですか? |
A |
お住まいの都道府県にある日本コミュニティガス協会本部・支部で購入出来ます。
こちらをご参考にして下さい。 |
Q |
丙種ガス主任技術者試験に合格したが合格通知を紛失しました。免状の交付は可能ですか? |
A |
30年前の試験合格でも交付可能です。 日本ガス機器検査協会(JIA))の試験担当部署にお問合せ下さい。(TEL03-3960-0159)
こちらのホームページをご参考にして下さい。 |
Q |
旧胆振支庁の新しい名称・所在地・報告先等を教えて下さい。 |
A |
下記のとおりです。
〒051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル
胆振総合振興局 商工労働観光課 指導保安係
※申請書・届出書等の宛名は「北海道知事様」として下さい。 |
Q |
特定ガス消費機器に該当する機器を教えて下さい。 |
A |
密閉式及び半密閉式のガス風呂釜、密閉式及び半密閉式のガス湯沸器(瞬間→12kwを超えるもの 瞬間以外→7kwを超えるもの)となっています。 |
Q |
液石法に関する質問に答えているサイトはありますか? |
A |
こちらが参考になります。 |
Q |
船舶内でのLPガス使用に対する販売は出来ますか? |
A |
新規で配管したり、新規で器具を取り付ける場合は船舶検査を受けなければなりません。船舶内でのLPガスの使用は液化石油ガス法や高圧ガス保安法の規制外での販売となり、船舶安全法での販売となりますので船会社とご相談下さい。但し、容器に関しては高圧ガス保安法の規制を受けます。 |
Q |
ガス警報器、一酸化炭素(CO)警報器の有効期限の5年間とはいつから5年ですか? |
A |
ガス警報器工業会様派遣の講師が講習会で回答した内容です・・・
・「LPガス認定販売機関」が販売するお客様に使用するガス警報器、CO警報器は製造年月から5年間有効
(2013年4月製造→2018年3月31日まで有効)
・「LPガス認定販売機関」以外の事業者が販売するお客様に使用するガス警報器、CO警報器は警報器本体に表 示している有効年の年末まで有効
(2013年4月製造→2018年12月31日まで有効)
※都市ガス用ガス警報器は設置から5年間保証。但し、メーカー出荷後から設置までの在庫期間は1年以内を
目安として頂いている。
・御客様から警報器のリース料を頂く場合は御注意下さい。 |
Q |
LPガス用警報器の法的な設置基準を知りたい。 |
A |
液石法に係る解釈だと下記の場合は法的にガス警報器は不要となります。
@建物の形態が2世帯以下の住宅
A屋内にガス機器がない場合
B浴室内
※3世帯以上の集合住宅や食堂・映画館、劇場・学校・病院等はガス警報器設置義務施設ですが、下記の場合は ガス警報器が不要となります。
@立消安全装置付きのガス機器をヒューズガス栓又はねじ接続にて設置されている場合
(ガス警報器不要施設 例)
(1)LPガスを使っている一軒家、2世帯住宅はガス警報器の設置は不要
(2)全てのガス機器が立消安全装置付きで、その接続方法が設置基準に適合していればガス警報器の義務施設 ではない
(3)BF式バランスガス風呂釜設置の浴室内は設置不要
(4)屋内にガス機器がない場合、設置不要
(ガス警報器必要施設 例)
(1)4戸入居のアパートの一室に入居、立消安全装置のない古いガスコンロをゴム管接続にて使用中
(2)4戸入居のアパートの一室に入居、古いヒューズなしガス栓に立消安全装置付きコンロをゴム管接続で使用中
(3)居酒屋であって立消安全装置のない業務用コンロをヒューズガス栓にゴム管接続で使用中
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Q |
50KG容器×4本・2系列(400KG)のボンベ供給から495KGのバルク貯槽供給に変更工事しました。必要な届出について教えて下さい。 |
A |
50KG容器×4本・2系列の「圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの廃止届」と495KGバルク貯槽での「圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始届」を所轄の消防に出して下さい。 |
Q |
「圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの廃止届」は誰が届け出るのでしょうか? |
A |
届出はLPガス販売店、消費者のどちらでも構いませんが確実に届け出て下さい。 |
Q |
不完全燃焼防止装置付きCF式ガス風呂釜の設置基準を知りたい |
A |
不完全燃焼防止装置付きCF式風呂釜は不完全燃焼を防止する装置の無いCF式風呂釜との交換時のみに使用可能です。新築物件への新規取付はしないで下さい。但し、既存の建物でCF式風呂釜を取付していた過去がある場合は取付が可能です。より安全なBFDP式ガス風呂釜の設置が困難な場合にお使い頂きたい、ガス事業者の判断に委ねる(2013年4月3日、某メーカーの回答) |
Q |
屋内使用の為の質量販売の販売手順を教えて下さい。 |
A |
2Kg容器は調整器を取り付けた状態で渡す。5K・8Kg容器は配管(燃焼器)に接続して渡す。供給開始時調査・点検を行う。書面の交付・周知をする。4年に1度の調査・点検を実施する事を説明し、実施する。緊急時連絡・緊急時対応も体積販売と同様に実施する。 |
Q |
キャンピングカーで使用するLP容器に充填(販売)を依頼されました。どう対処すると良いのでしょうか? |
A |
現行法では”生活の用に供する用途”に該当しますので上記同様、「供給開始時点検」「書面交付・周知」「定期法定点検」及び「緊急時対応」等の対象となります。移動するキャンピングカーだと4年に1回以上の「定期法定点検」や「緊急時対応」を実施する事は現実的に不可能であると考えられます。従いましてキャンピングカーで使用するLPガスの販売は、事故が起きた場合に販売会社に責任が及んだり消費者と揉める可能性がありますので避けるのが賢明です。(一般社団法人北海道LPガス協会の回答)
※キャンピングカーのガス設備は海外製も多く、安全対策が不十分なものが多いと思われます。取付時にガス漏
洩や問題が無 くても走行中の配管の緩みで漏洩したガスに引火爆発したり、調理中のCO中毒で倒れる危険性
も孕んでおり ます。使用者のミスで事故が起きた場合でも販売事業者の責任となるケースも想定されますので
販売する場合は慎重に判断して下さい。 |
Q |
役所の区画整理で住所が変更となります。各種変更届は必要ですか? |
A |
行政の都合であれば原則、不要ですが振興局に確認するほうが良いと思います。 |
Q |
自社の点検業務が遅れそうなので定年退職者で無職の男性(63歳・液化石油ガス設備士免状所有)に、1件に付き4,000円の単価での法定点検を3ヶ月間依頼しようと思います。問題がありますか? |
A |
上記の方法だと業務委託となるので違法です。委託は認定保安機関にすべきです。保安機関としての責務を果たすには、この男性を雇用しなければなりません。業務委託のまま点検し、法定点検に起因する事故が発生した場合、関係者間で揉める原因となります。尚、雇用する場合は下記にご留意下さい。
@65歳未満の者を週20時間以上で31日間以上雇用すると雇用保険の対象となるので手続きします。年齢不問
で全ての雇用の際は「雇用契約書」「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」は必要となります。
A北海道の最低賃金以上の時間単価で雇用して下さい。
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Q |
3トン未満のバルク貯槽のアースの設置基準について教えて下さい。 |
A |
KHKの見解は下記のとおり
○地盤に設けられたコンクリート基礎とバルク貯槽の支柱が絶縁状態にない場合は、静電気が帯電しない条件に あたるのでアースは不要。
○地盤に設けられた基礎がアスファルトの場合は絶縁性が高いためアースは必要、コンクリート基礎でも”枕木型” の場合は接地抵抗が高くなるのでアースは必要。
○設置抵抗が高い可能性がある場合はアースを設けるか、施工後に接地抵抗が100Ω以内であることを確認する ことが望ましい。
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Q |
中圧部分に白ガス管(SGP)は使用可能でしょうか? |
A |
設置基準の変更によってLPガスの中圧配管での白ガス管の使用及びネジ接続は可能です。新基準は、「接続は溶接が望ましい」に変更されています。 |
Q |
期間限定でのイベント開催でプレハブ内でのLPガス燃焼器の使用を前提にLPガス供給を依頼されました。この場合に質量販売は可能でしょうか? |
A |
質量販売のルールは下記のとおり
屋内でLPガス燃焼器を使用する場合は、20リットル容器(8kg容器)以下であれば質量販売が可能。この場合、容器は屋内に入れて使用できる。
屋外でLPガス燃焼器を使用する場合(屋台等の開放された空間)の質量販売では、容器容量の制限は無し。
この質問の場合、”屋内でのLPガスの使用”となり8kg容器以下であれば質量販売は可能です。8kg容器で足りない場合は、10kg以上の容器を使用してガスメーター販売(体積販売)をしなければなりません。期間限定であっても行政が認める通達内容には該当しないため、許可されないと考えられます。(札幌開催の期間限定各種イベントでもガスメーターを設置しています)
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Q |
容器交換時等供給設備点検を毎月の検針時に実施する場合、資格は必要でしょうか? |
A |
容器交換時等供給設備点検として実施するなら「調査員」以上の資格が必要です。通常の検針業務だけであれば 資格は不要です。容器交換時は有資格者が点検を実施する為、検針時の調査は必須ではありません。
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Q |
工業用途で使用するバルク貯槽に20年の充填期限はありますか? |
A |
高圧ガス保安法、同施行規則に告示検査の規定がされていないため充填期限はありません。告示検査は液石法 施行規則第16条第22号のみに規定されています。 |